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【産休前に知っておきたい】育児休業給付金の支給が遅いと言われる理由・入金されず困った私が伝えたいこと

産休・育休

産休(産前産後休業)の給付金の手続きが終わったら次は育児休業給付金の申請があります。

育児休業給付金はネットで検索しても入金が遅い入らないなどのキーワードが散見されます。

私も当時その制度の仕組みが分からず困っていた1人でした。この記事では育児休業給付金について入金されず私が確認したこと、やったことをまとめています。

育児休業給付金とは?

原則1歳未満の子供を養育するため育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金がもらえる支給要件は3つ

①1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者であること(被保険者からの申し出により会社から認められた育児休業が該当します)育児休業給付金の対象は雇用保険に加入していることが条件です。

②休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること(無い場合は賃金の支払いの基礎になった時間数が80時間以上の完全月が12ヶ月以上)【入社後在籍期間が短い間に休業に入る場合は注意】

【完全月とは暦日単位ではなく産前休業開始日前日から1か月ごとに区切った期間のことです。

③育児休業中支給単位期間中に働いた日数が月10日以下(支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間)

*期間を定めて雇用されている場合は養育する子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない事

育児休業給付金の支給額

【育児休業開始日~180日間の支給額】

休業開始時賃金日額×30×67%で育児休業給付金の支給額が分かります。

計算式の30は支給日数です(支給日数は原則30日で計算されます)

【休業開始時賃金日額とは】産休前(産前産後休業)の直近6か月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額です。

(例)産休前直近6ヶ月間の賃金の総額が120万だった場合120万÷180=6666.666…1円未満は切捨て

【休業開始時賃金日額】6666円です。

【育児休業給付金の支給額は】6666×30×0.67=133.986円です

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請は原則、雇用保険被保険者を雇用している事業主(勤務先)が申請します。

私が感じた育児休業給付金が遅いと言われる理由3つ

1つ目は育児休業給付金が支給される理由を深掘りすると理解できます。

育児休業給付金について検索すると支給されるのは産後休業(8週間)が終わり育児休業が始まってから2ヶ月後に申請ができるので目安として出産日からは4か月たってから申請できると記載があります。

育休が始まったらすぐに貰えると勘違いしていた私はすごく時間がかかると思っていました。給付金制度がある理由そのものを理解していなかったことが遅いと感じた理由の1つです。

育児休業給付金は原則1歳未満の子供の養育していて働けない間、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給される制度とありました。

その要件を単にまとめると①雇用保険に加入している本人②産休に入る前に1カ月に11日以上働いた完全月が12カ月以上あること③育児休業給付金の支給単位期間中働いた日数が10日以下ということでした。

育児休業給付金の支払いが遅いと言われるポイントの1つになるのが③番の育児休業給付金の支給単位期間中働いた日数が10日以下という要件が関係します。

【支給単位期間とは】育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間

育児休業給付金は育休中に会社からお給料をもらえない人の経済支援をする制度なので、育休中に働いて会社から賃金を得た場合は、会社から支払われた賃金の額により育児休業給付金の減額または支給しないという判断が必要になります。

そのため産休(産前産後休業)が終わり育児休業が始まったあと支給単位期間ごとに申請するという形になるのです。会社から支払われるお給料は1カ月間働いた分をタイムカード等でチェックして支払われています。育児休業給付金も支給単位期間中に働いた日数や時間数、支払われた賃金の金額などを確認して支払われます。育児休業給付金は育休中で働けずお給料がもらえない人を支援する制度だからです。

そして育児休業給付金遅いと言われるポイントの2つ目は育児休業給付金は原則2ヶ月ごとの支給単位期間ごとに申請する制度になっていることです。

この支給単位期間(2ヶ月)が過ぎてからその期間、育児休業中の本人が就業した日数や時間、賃金の支払いがあったかどうかを会社が申請書に記載し管轄のハローワークへ提出し育児休業給付金が支払われるという流れになっています。

最後に育児休業給付金が遅いと言われる原因の3つ目は勤務先の労務担当者の不慣れまたは業務の怠慢が原因の場合があります。

もともと2カ月経過しないと申請ができない育児休業給付金なのに2カ月経過したのちすぐに申請してくれるかどうかで受取までの期間がさらに遅くなります。

なので育児休業給付金の受取は最短で出産日より4カ月が経過した後になりますが、これが最短の受取であり、勤務先の担当者によりもっと時間がかかる場合があります。

【私の場合】育児休業給付金の受取までにかかった期間

私が育児休業給付金の初回入金があったのは出産日から8カ月後でした!育児休業給付金の初回申請期限は育児休業が開始された4カ月が経過する月の末日なので、念のため4カ月が経過するまで待ちすぐに担当者に確認しました。

間違っていたら申し訳ないのですが今月末が申請期限だと思うのですが………と問い合わせをしたところ、月末までに必ずと申請すると言われましたが2カ月経っても入金されず再度確認、また確認を繰り返し結局申請しましたと連絡が来たのは娘が8ヶ月になる少し前でした。

その後は2週間もたたずハローワークから育児休業給付金の入金がありました。

なぜ手続きをしてくれないのか聞いていませんが、初回申請期限を過ぎていたので、とても不安な日々を過ごすことになりました。

その後も支給単位期間ごとに会社から育児休業給付金の申請をして貰うのですが……まったく育児休業給付金の入金がなく申請をしてくれたかどうかを確認するという面倒な手間とストレスが続きました。

担当者が育児休業給付金を申請してくれないのでハローワークへ相談

育休復帰まであと1カ月となった頃、私が育児休業給付金を受けとったのは支給単位期間2回分のみでした。会社を管轄するハローワークへ担当者が申請してくれず遅れている分をまとめて受給できないか問い合わせをしたところ、会社の方から依頼があれば遅れている分をまとめて支給することは出来ないことはないというのが回答でした。

育休中に会社の担当者に電話越しで話ても仕方ないと諦めて、この言葉をお守りに育休復帰後、育児休業給付金がもらえる支給単位期間がすべて経過したのちに、勤務先の担当者にハローワークに問い合わせをして遅れている分をまとめて申請してもらえることを聞いたので、そのように手続きをして欲しいと伝えました。

その後すべての給付金が支給され受給することができましたが収入が途切れることなく安心して過ごせると思っていた私の育休は不安とストレスの連続でした。

この経験から産休や育休を迎える働くママにブログを通して情報を発信したいと思うきっかけになりました。

育児休業給付金の入金までに考えること

育児休業給付金は原則1歳未満の子供を養育するため働けず会社からお給料がでない場合、一定の要件を満たすと給付金を受け取ることができる支援制度でした。

申請までの期間が長く受取は最短でも出産日から4か月後になります。生まれてきた赤ちゃんと安心して暮らせるように、パパと一緒に家計のやりくりを考えておきましょう。

育児休業給付金支給決定通知書・保育所等入所承諾通知書等は捨てないで必ず保管

育児休業給付金には育児休業給付金支給決定通知書という書類がハローワークから勤務先を通じて送られてきます。育休復帰で保育園の入園予約をしている場合はこの育児休業給付金支給決定通知書の写し(コピー)を入園先へ提出する場合があります。無くさないように保管しましょう。

育児休業給付金の最後の支給単位期間分に関しては保育園の入園日が分かる書類の提出を求められました。(保育園の内定通知書等)

私は保育園の入園決定通知書が届いたため内定通知書は処分していたので、入園決定通知書を提出しました。給付金や保育園等に関わる書類は一定期間保管しておくと良いと思います。

育児休業給付金の申請期間が過ぎても入金がない場合の対処法

これから出産するママ、育休中のママが安心して過ごせるように育児休業給付金が申請期間を過ぎても入金されないと思ったら、まずは勤務先の担当者に早めに申請確認をしましょう。

担当者へ問い合わせることに気が引けるかもしれませんが、こちらから丁寧に質問すれば復帰後も良好な関係を保つことができ気持ちよく仕事ができます。安心して問い合わせてみてくだい。

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